ツクモ延長保証 規約
第1条(本保証書の保証内容と範囲)
- 株式会社ヤマダデンキ(以下「甲」といいます)は、下記の損害が発生した場合、ツクモ延長保証の保証規定に基づき以下2項の保証を行います。
- 保証期間中に日本国内で取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意にしたがった正常な使用状態で、第4条に定める対象商品に故障が発生した場合。
- 保証期間中に日本国内で発生した、破損・火災など外来性のある事故で、第4条に定める対象商品に損害が発生した場合。
- 第1項に定める保証は、以下のとおり保証を行います。
- 対象商品が修理可能な場合………下記の表に定める額を限度とした修理費用
- 対象商品が修理不可能な場合……下記の表に定める額を第3項の方法により補償します。
(火災などの損害時には「罹災証明書」が必要です)
- 第2項b.に定める修理不可能の場合は、下記の表にもとづく補償金額を甲の指定販売店で利用できる「ツクモeX.ポイントカード・ポイント」または「ツクモモバイル・ポイント」(以下「ツクモ・ポイント」といいます)の形でご提供させていただきます。
(「ツクモ・ポイント」の付与は数日後になります)
この場合、本保証契約は自動的に終了し対象商品に対して有する権利は甲が代位取得致します。 - 3回以上故障が発生した場合は、修理不可とみなし第1条第2項の保償を行うこととします。
※企業・法人様、及び中古品の保証期間は3年間までです。 保証給付請求日 補償限度額 購入日より1年未満 商品金額(税別)の100% 購入日より1年以上2年未満 商品金額(税別)の50% 購入日より2年以上3年未満 商品金額(税別)の40% 購入日より3年以上4年未満 商品金額(税別)の30% 購入日より4年以上5年未満 商品金額(税別)の20%
第2条(メーカーによる保証との関係)
本保証制度による保証と、メーカーの保証とが重複した場合には、メーカーの保証を優先させることとします。
第3条(保証契約者)
ツクモ延長保証の保証契約者は「ツクモeX.ポイントカード」または「ツクモモバイル」会員を条件とします。
第4条(保証対象商品)
本保証制度の対象となる商品は、以下の各項に該当する商品とします。
- 指定店舗において甲が指定した品目であること。
- 対象商品の製造メーカー(販売元を含みます)などの保証を有すること。
- レシート(お買上げ票)または納品書(ご注文完了メール)に記載された対象品目であること。
- 対象品目である機器の本体部分。
第5条(保証が受けられない場合)
以下に該当する損害は、保証は受けられません。
- 保証期間を過ぎて発生した損害。
- 故意や重過失、差押えによる損害。
- 紛失や置き忘れ、盗難、詐欺、横領による損害。
- 地震による直接的な損害を除く、洪水、津波、などの天災による損害。
- 故意や過失による水濡れまたは水濡れの痕跡がある場合。
- 各種プログラムやデータなど、記録媒体により記憶された「情報」の損害。
- 同居の親族や使用人などが加担した、盗難などの「不誠実行為」による損害。
- 擦傷や変色などの、製品機能に直接的な影響をおよぼさない損害。
- 錆、かび、劣化等、通常の使用による自然消耗で発生した損害。
- 「付属品」(ACアダプター・ACケーブル・スピーカー・マウス・キーボード・ケーブル・CD類など)に単独に生じた損害。
- 消防署に届出のない火災事故。
- ガラスの部分(レンズ、鏡を含みます)や管球類に単独に生じた損害。
- 製品を無断で改造もしくは修理したことが原因となって生じた損害。
- 製品が通常の取扱方法から著しく逸脱して使用されたことが原因で発生した損害。
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害。
- 日本国外で発生した損害。
- 「消耗品」に生じた損害[電池(バッテリー含む)・トナー・インク・テープ・プリンターヘッド・感光体・マウス・キーボード・ケーブルなど甲が定める対象品外商品、追加された部品類〈拡張ボード・メモリーなど〉]
- 製品を修理するため、第三者に委託して「搬送中」に発生した損害。
- 個人用として加入した製品が法人使用されている事が判明した場合。
第6条(保証請求および注意事項)
- 対象商品に保証対象の損害が発生した場合、直ちに最寄りの「ツクモサポートセンター」まで「商品」、「メーカー保証書」と「ツクモ延長保証書」をご持参いただくか、電話にてご連絡願います。
- 修理の受付は、原則として「ツクモサポートセンター」で行うものとします。その他の窓口(他社など)で修理を申し込まれた場合は、保証の対象外となります。(ただし、メーカー保証期間中のメーカー修理は除く)
第7条(準拠)
- 本制度の規約規定に定めの無い事態が生じた場合は、甲が信義に反せず誠実にお取扱を決定させていただきます。
- 本制度の規約規定に定めの無い事態が生じた場合は、信義に反しない限り日本国の法令に定めるところに従うものとします。
第8条(効力の発生及び契約期間)
- 対象商品を購入した日より効力が始まり、5年目(中古品、法人・企業様でのご加入の場合は3年目)の応答日の午後4時に終了します。
(発行日が3月1日の場合は、閏年に関わらず2月28日の午後4時で終了となります。) - 加入条件を満たしている場合に限り、購入日より1ヶ月以内に加入申し込みを行うことができるものとします。但し、事故があった後に加入申し込みはできません。その場合も効力開始日は前項同様の購入日の日時となります。
- 保証掛金をお支払いいただくことにより、本制度の加入登録を行い「レシート(お買上げ票)またはご注文完了メール」に延長保証を明記させていただきます。
- レシート(お買上げ票)または納品書の再発行はいたしません。大切に保管してください。
第9条(譲渡、質入れの禁止)
本制度の保証契約者は、本規定に定める地位もしくは権利を譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
第10条(対象商品の譲渡)
対象商品を譲渡したときは、本制度の保証規約は終了致します。
第11条(契約の終了または失効)
次の各項にあげる事由の場合、その時をもって本制度の契約は、終了または失効するものとします。また本契約が終了または失効した場合において保証掛金の返却はいたしません。
- 発行日以降に対象商品が消滅したとき。
- 第1条3項に定める条項により3項に定める補償を受けたとき。
- 対象商品を譲渡したとき。
第12条(契約の取り消し)
本契約の取り消しはできません。