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PCリサイクルFAQ

質問をクリックすると、回答が表示されます。

Q1.パソコン回収・再資源化の義務がかかるメーカー等とは誰ですか?

A.パソコンを製造する事業者や自ら輸入したパソコンの販売を行なう者を言います。また、 仕入れた部品でパソコンを組み立てて販売する事業者、いわゆるショップブランド等のパソコンを販売する事業者もメーカー等に該当します。

Q2.販売店はどのような役割がありますか?

A.家電リサイクル法とは異なり、販売店様にパソコンの取引義務等は課せられていませんが、 販売店様はパソコンを販売しており、買い替えに伴いパソコンを排出する可能性がある消費者と最も密接なつながりを持つという観点から、実施にあたって回収の実効性を上げるために、消費者に対してパソコンの回収・資源化について広報・周知活動を行なうことが期待されます。

Q3.自治体はどのような役割がありますか?

A.家庭系使用済みパソコンの排出者である住民と最も密接なつながりを持つという観点から、実施にあたって、 回収・再資源化の仕組みが実効的に機能するよう、不法投棄などをせず適正に排出することを含め、住民に対する広報・周知活動を行なうことが必要となっております。

Q4.消費者はどのような役割がありますか?

A.家庭で使用した使用済みパソコンの適正な排出、メーカー等への引渡しと費用の支払いにより、回収・再資源化が進むように協力することが期待されます。

Q5.家庭向けパソコンとは何ですか?

A.「家庭向けパソコン」とは、JEITAで策定した判定基準に基づき、各メーカーが「家庭向けパソコン」を定義します。 (各メーカー等の「家庭向けパソコン」はPC3Rホームページで公開)

Q6.申し込んでから回収までおよそ何日かかるのですか?

A.PCリサイクルマークのついている製品の場合、各メーカー等に申込みをしてから最短で2日で「エコゆうパック伝票」が到着します。戸口集荷をご希望の場合、郵便局への連絡と 集荷日時の調整分の日数が余分にかかります。
PCリサイクルマークがついていない製品の場合、回収再資源化料金のメーカー等への支払いが発生しますので、 さらに数日程度かかると思われます。

Q7.本体とディスプレイのメーカーが異なる場合、それぞれ別々に回収を申し込まなければいけないのですか?

A.受付はメーカーごとに行なわれますので、メーカーが異なる場合は、別々に回収の申込みをする必要があります。
ただし、JEITAパソコン3R推進事業参加メーカー等は「エコゆうパック」により回収システムを利用することにしていますので、 本体とディスプレイが両方とも参加メーカー等の製品であれば、排出者がそれらを同時に回収するよう郵便局に連絡することができます。

Q8.戸口集荷の場合、排出者が家にいなくても製品を玄関口に出しておけば回収してくれるのですか?

A.「エコゆうパック」では不在時の集積は致しません。

Q9.申込み内容と実物が異なる場合、返却されることはあるのですか?

A.申し込み内容と実物の製品種別とが違う場合などは、回収再資源化料金が異なる場合がありますので、 メーカー等から返却させていただくことがあります。

Q10.郵便局では、事前の申込みがない製品の持ち込みを受け付けていますか?

A.メーカー等に事前申込みのない製品の受付は致しません。
必ず送付されてきた輸送伝票(エコゆうパック伝票)を梱包した製品に貼付して郵便局に持ち込む必要があります。

Q11.排出者はハードディスのデータ消去をしておくことが必要ですか?

A.パソコンの利用者の大切なデータ(情報)の管理は、利用者の責任で行なうことが必要です。
JEITAではハードディスクのデータ消去についてガイドライン(PDF)を作成し、ホームページで公開し利用者によるデータ消去をお願いしております。

Q12.ユーザーが自作したパソコンや倒産したメーカーのパソコンはどうなるのですか?

A.ユーザーの自作パソコンや倒産メーカーのパソコン及び日本から事業撤退してしまったメーカーのパソコンについては、法律上の回収・再資源化の義務者が存在しません(義務者不存在品)。このようなパソコンは各市町村がごみとして収集するか、または他の回収ルートを設定するかを判断することになります。また、ユーザーが海外から日本に持ち込んだり個人輸入したもので、日本国内に回収・再資源化義務者のいないパソコンも同様です。
なお、東京都においては上記のような義務者不存在パソコンの回収・再資源化を行なう仕組みをJEITAが有償で構築することになりました。これにより東京23区ではパソコンのごみとしての回収を行わないことになり、多摩・島しょの市町村においても同様の方針で進めています。